評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20081030079 | - |
評価品目名 | 鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス・サルモネラ・ティフィムリウム)(アジュバント加)不活化ワクチン | - |
評価品目分類 | 動物用医薬品 | - |
用途 | 種鶏及び採卵鶏の腸管におけるサルモネラ・エンテリティディス及びサルモネラ・ティフィムリウムの定着の軽減 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2008年1月15日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 動物用医薬品の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2008年3月27日 | - |
評価結果の要約 | <評価書の通知書> 鶏サルモネラ症(サルモネラ・エンテリティディス・サルモネラ・ティフィムリウム)(アジュバント加)不活化ワクチン(“京都微研? ポールセーバーSE/ST)が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。 <評価書「食品健康影響評価」抄> ただし、休薬期間については接種12週後に組織学的検査において、中程度から軽度の肉芽腫様病変及び好酸性微細顆粒が認められていることから、これらが軽微~消失することが認められた16週以降とするのが望ましいと考えられる。 (平成20年3月27日府食第326号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |