評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20081030001 -
評価品目名 水酸化マグネシウム -
評価品目分類 添加物 -
用途 強化剤、pH調整剤、色調安定剤 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2006年3月9日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 添加物として新たに定め、規格基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 添加物の指定(強化剤、pH調整剤、色調安定剤) -
評価結果通知日 2007年11月1日 -
評価結果の要約 <評価書の通知書>
水酸化マグネシウムが添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日摂取許容量(ADI)を特定する必要はない。
<評価書「評価結果」抄>
但し、小児においてマグネシウムに対する感受性が高いこと、乳幼児~小児において食事由来の摂取量が推奨量を上回る可能性が示唆されていることから、栄養強化の目的でマグネシウム塩類を添加した場合には、乳幼児~小児がマグネシウムを過剰に摂取することがないよう、注意喚起の表示を行う等、適切な処置が講じられるべきである。
(平成19年11月1日府食第1079号)
評価結果の要約補足 - -