評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20080926001 -
評価品目名 高病原性鳥インフルエンザの対象家畜としてきじ、だちょう及びほろほろ鳥を追加すること -
評価品目分類 微生物・ウイルス -
用途 -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2008年9月26日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第4号、第11条第1項第1号 -
評価目的 きじ、だちょう及びほろほろ鳥を家畜伝染病予防法施行令第1条の高病原性鳥インフルエンザの対象家畜に追加することは、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか -
評価目的の具体的内容 -
評価結果通知日 2008年10月2日 -
評価結果の要約 きじ、だちょう及びほろほろ鳥を家畜伝染病予防法施行令第1条の高病原性鳥インフルエンザの対象家畜に追加することについては、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 -