評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20080905001 | - |
評価品目名 | 「器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格」についての鉛の含有量等に係る改正 | - |
評価品目分類 | 器具・容器包装 | - |
用途 | 器具・容器包装 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2008年9月5日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第2項 | - |
評価目的 | 食品衛生法第18条第1項の規定に基づく「食品、添加物等の規格基準」について改正を行ったことに対する意見 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2021年6月29日 | - |
評価結果の要約 | これまでの疫学研究による知見を総合的に判断すると、血中鉛濃度1~2 μg/dL 程度であっても、小児の神経行動学的発達や成人の腎機能等になんらかの影響がある可能性が示唆される。しかし、影響によっては、複数の疫学研究で一貫した結果がみられないこと、交絡を完全には排除しきれず、純粋な鉛ばく露のみの影響を評価するのは困難であること、鉛ばく露と観察された影響との因果関係を推定するための証拠が不十分であること、観察された影響の臨床上あるいは公衆衛生上の意義が不明確であること等の理由から、現時点では、疫学研究データを用いて、有害影響を及ぼさない血中鉛濃度を導き出すことは困難であると判断した。 現在の我が国における平均的な血中鉛濃度は、1μg/dL程度あるいはそれ以下であると考えられ、疫学研究の結果からなんらかの影響が示唆される血中鉛濃度1~2μg/dLと近いと考えられた。そのため、今後も、鉛ばく露低減のための取組が必要であると考えられる。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |