評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20080903001 -
評価品目名 総アフラトキシン -
評価品目分類 かび毒・自然毒 -
用途 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2008年9月3日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 総アフラトキシンの規格基準の設定を検討するための食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 -
評価結果通知日 2009年3月19日 -
評価結果の要約 総アフラトキシンは遺伝毒性が関与すると判断される発がん物質であり、発がんリスクによる評価が適切であると判断された。一方、非発がん影響に関しては、TDIを設定するための定量的評価に適用できる報告はなく、非発がん性を指標としたTDI を求めることは困難と判断された。発がんリスクについては、人の疫学調査の結果から、体重1kgあたり1 ng/日の用量で生涯にわたりAFB1に経口暴露した時の肝臓癌が生じるリスクとして、HBsAg 陽性者では0.3 人/10 万人/年(不確実性の範囲0.05~0.5人/10万人/年)、HBsAg陰性者では0.01 人/10万人/年(不確実性の範囲0.002~0.03 人/10万人/年)となった。
暴露量の推定結果から、AFB1に対して10 μg/kgを検出限界として規制をしている現状においては、落花生及び木の実(アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ)について、総アフラトキシンの規格基準を設定することによる食品からの暴露量に大きな影響はなく、現状の発がんリスクに及ぼす影響もほとんどないものと推察された。
しかしながら、アフラトキシンは遺伝毒性が関与すると判断される発がん物質であり、食品からの総アフラトキシンの摂取は合理的に達成可能な範囲で出来る限り低いレ
ベルにするべきである。汚染実態調査の結果、BG グループの汚染率が近年高くなる傾向が見られていることを考慮すると、落花生及び木の実について、発がんリスク及び実行可能性を踏まえ適切に総アフラトキシンの基準値を設定する必要がある。
評価結果の要約補足 - -