評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20071024095 | - |
評価品目名 | アボパルシン | - |
評価品目分類 | 肥料・飼料等 | - |
用途 | 飼料添加物 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2007年3月20日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第2項 | - |
評価目的 | 飼料添加物の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2007年3月23日 | - |
評価結果の要約 | アボパルシンについては、国内及び主要国で製造、販売及び使用実態がないとされている。また、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)におけるアボパルシンの食品中の残留基準を削除した場合、貴省により、同規格基準 第1 食品の部 A 食品一般の成分規格1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」の管理措置がとられることとなると承知している。したがって、当該管理措置が適正に実施される場合にあっては、アボパルシンが残留した食品が国内に流通する可能性は無いと考えられるので、当該残留基準の削除は食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。 (平成19年3月23日府食第303号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |