評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20071024078 | - |
評価品目名 | 明治満足カルシウム | - |
評価品目分類 | 新開発食品 | - |
用途 | カルシウムを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、骨粗鬆症になるリスクを低減する旨を特定の保健の目的とする乳飲料形態の食品 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2006年1月23日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第14号、食品安全委員会令第1条第1項及び食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令第1号 | - |
評価目的 | 特定保健用食品の安全性の審査を行うに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2007年1月18日 | - |
評価結果の要約 | 適切に摂取される限りにおいては、安全性に問題はないと判断した。 <評価書「6 安全性に関する審査結果」抄> 「明治満足カルシウム」については、本食品に含まれるカルシウム量が既に一般用医薬品として認可されている範囲であることに加え、日本人の食事摂取基準の上限値の設定根拠となる各種文献情報並びに本食品の食経験及びヒト試験の安全性に係る部分を審査した結果、適切に摂取される限りにおいては、安全性に問題はないと判断される。 一方、17歳以下の小児については過剰摂取に関する十分な知見がなく、今回上限値設定に係る安全性評価はできなかったが、既に多くのカルシウムを関与成分とする特定保健用食品が許可され、またカルシウムを栄養成分とする栄養機能食品が販売されているが、いずれも小児への特別の対応がとられていない状況にあっても、特段の健康被害事例の報告がない現状を考慮するとともに、リスク管理機関においては、引き続き、国内外の安全性に関する情報の収集に努めることが肝要であることを申し添える。 なお、「医師の治療を受けている人は、医師に相談すること」については、注意喚起の表示を行う必要があると考える。 (平成19年1月18日府食第44号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |