評価案件ID |
kya20070713001 |
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評価品目名 |
食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(カルシウムを関与成分とする特定保健用食品(疾病リスク低減表示)について) |
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評価品目分類 |
新開発食品 |
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用途 |
特定保健用食品 |
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評価要請機関 |
厚生労働省 |
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評価要請文書受理日 |
2007年7月13日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第14号、食品安全委員会令第1条第1項及び食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令第1号 |
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評価目的 |
食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でかどうか |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2007年7月19日 |
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評価結果の要約 |
食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当する場合は、以下のとおりと認められる |
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評価結果の要約補足 |
「特定保健用食品における疾病リスク低減表示について」に示す疾病リスク低減表示の基準を満たす特定保健用食品のうち、カルシウムを関与成分とするもの。ただし、カルシウム以外の成分については、原料、製造・加工方法等をかえることなく、同じ製品が食生活の一環として長期にわたって食されてきた実績があると社会一般に認められるような場合であって、かつ、これまで安全上の問題がない場合に限る。 |
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