評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20070419035 -
評価品目名 大豆イソフラボン40 -
評価品目分類 新開発食品 -
用途 イソフラボンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、骨の健康が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とする錠剤形態の食品。 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2004年5月28日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第14号、食品安全委員会令第1条第1項及び食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令第1号 -
評価目的 特定保健用食品の安全性の審査を行うに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2006年5月11日 -
評価結果の要約 <評価書「4.安全性に係る審査結果」抄>
 「大豆イソフラボン40」については、別添「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方」に基づき、次のとおり判断される。
 なお、本食品に関しては以下の点を考慮する。
 本食品の関与成分である大豆イソフラボン40㎎は、イソフラボンアグリコン26㎎に換算する(申請資料に基づく計算)。
(1)閉経前女性、閉経後女性及び男性が、日常の食生活に加えて、本食品をその摂取目安量の範囲で適切に摂取する限りにおいては、安全性に問題はないと判断される。
(2)妊婦(妊娠の可能性のある方を含む)、胎児(妊婦が対象)、乳幼児、小児が日常の食生活における大豆イソフラボンの摂取に加え、本食品を摂取することについて、安全性の観点から推奨できない、と判断される。
 以上の結果を踏まえ、特に大豆イソフラボンの安全性の観点から、本食品には、「妊婦、乳幼児、小児の方は摂取しない旨」、「他のイソフラボン含有サプリメントとの併用はしない旨」、「過剰摂取はしない旨」等の内容の注意喚起の表示を行う必要があると考えるので申し添える。
(平成18年5月11日府食第373号)
評価結果の要約補足 - -