評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20050111180 -
評価品目名 「佐賀県及び佐賀県嬉野町が構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に基づき提案した方法により養殖されるトラフグの肝」に係る食品健康影響評価について -
評価品目分類 かび毒・自然毒 -
用途 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2005年1月11日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号ただし書の規定に基づき、同号ただし書に規定する「人の健康を損なうおそれがない場合」として定めている「処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの部位」として、「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に基づき実施された第5次提案募集において佐賀県及び佐賀県嬉野町が提案した方法により養殖されるトラフグの肝」を追加することに係る食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 -
評価結果通知日 2005年8月5日 -
評価結果の要約 (1)現在までの知見において、テトロドトキシンによるトラフグの毒化機構は十分に明らかとは言えない。
(2)フグの毒化機構が十分に解明されていない以上、養殖方法における危害要因及び制御するべきポイントを特定することが不可能である。また、そのことに鑑み、提案された養殖方法について安全性確認のための実験データが現時点では十分とは言い難いため、本養殖方法が恒常的にトラフグの無毒化に有効であるかどうかの判断が難しい。
(3)以上の問題より、現時点において、「提案された方法により養殖されたトラフグの肝」について、食品としての安全性が確保されていることを確認することはできない。
(平成17年8月5日府食第769号)
評価結果の要約補足 - -