評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20040618015 -
評価品目名 アカネ色素 -
評価品目分類 添加物 -
用途 着色料 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2004年6月18日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第11号 -
評価目的 食品添加物「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除するにあたっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2004年7月2日 -
評価結果の要約 腎臓以外の臓器の所見等について、今後とも情報収集が必要であるが、提出された資料からは、遺伝毒性及び腎臓への発がん性が認められており、アカネ色素についてADIを設定できない。
(平成16年7月2日府食第719号)
評価結果の要約補足 - -