評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20040406001 -
評価品目名 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(タール色素等標準品) -
評価品目分類 添加物 -
用途 着色料 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2004年4月6日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正し、添加物の規格基準に規定される標準品を別添のとおり定める場合、食品健康評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められるか -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2004年4月8日 -
評価結果の要約 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正し、添加物の規格基準に規定される標準品を別添のとおり定める場合、食品健康評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 - -