評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20031804923 | - |
評価品目名 | トリブロムサラン | - |
評価品目分類 | 動物用医薬品 | - |
用途 | 動物用医薬品 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2020年3月18日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第2項 | - |
評価目的 | 動物用医薬品の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2023年2月8日 | - |
評価結果の要約 | トリブロムサランのNOAEL等を判断できる毒性試験等は確認することができず、現行のリスク管理の妥当性を判断することはできなかった。 このことから、本成分は「暫定基準が設定された動物用医薬品及び飼料添加物に係る食品健康影響評価の考え方について」(令和2年5月18日動物用医薬品専門調査会及び令和2年6月15日肥料・飼料等専門調査会決定)の3(4)に該当する成分であると判断され、本成分が食品を介して人の健康に及ぼす影響を評価することはできないと判断した。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |