評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20031202103 -
評価品目名 グルコン酸亜鉛 -
評価品目分類 添加物 -
用途 亜鉛の栄養強化 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2003年12月2日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 添加物の使用基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 使用基準の対象食品への「栄養機能食品(通常の食品の形態をしていないカプセル、錠剤等に限る)」の追加 -
評価結果通知日 2004年5月27日 -
評価結果の要約 グルコン酸亜鉛の許容上限摂取量(UL)を亜鉛として30mg/ヒト/日と設定する。
なお、今回評価を行ったULは成人を対象としたものであり、乳幼児~小児が過剰に亜鉛を摂取することがないよう、適切な注意喚起が行われるべきである。
成人においても、今後、亜鉛の過剰摂取が生じないよう注意が必要であり、実際の摂取量の把握及びその結果を踏まえた措置の検討も必要と考えられる。
(平成16年5月27日府食第589号)
評価結果の要約補足 - -