評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20031020095 -
評価品目名 亜塩素酸ナトリウム -
評価品目分類 添加物 -
用途 塩素系殺菌 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2003年10月20日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 添加物の使用基準を改正するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 使用基準で規定する対象食品に「カズノコ」を追加 -
評価結果通知日 2004年11月18日 -
評価結果の要約 亜塩素酸ナトリウムのADI(一日許容摂取量)を亜塩素酸イオンとして0.029mg/kg体重/日と設定する。
なお、ヒトへの亜塩素酸ナトリウム投与による試験データは、いずれも上記ADIを支持するものと考えられる。
(平成16年11月18日府食第1166号)
評価結果の要約補足 - -