評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20030825065 | - |
評価品目名 | アルカリ処理をした液状の肉骨粉等 | - |
評価品目分類 | プリオン | - |
用途 | 肥料 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2003年8月25日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | アルカリ処理をした液状の肉骨粉等を肥料として利用することに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2003年11月14日 | - |
評価結果の要約 | ① 肉かすを原料としてアルカリ処理された在庫及び今後製造される液状肥料については、原料の製造段階でプリオンの不活化が期待される処理が行われ、かつ、液状肥料は製造段階においてもプリオン添加試験によって異常プリオンたん白質量及びプリオンの感染性が1/1 ,000 ,000以下に低下することが確認されたアルカリ処理が実施されることから、肥料として利用することについての食品健康影響評価については無視できる程度であると考える。 ② ゼラチン・ゼラチン分解液を原料としてアルカリ処理された在庫及び今後製造される液状肥料については、原料がBSE発生国又は発生のリスクの高い国を原産国としない牛骨を原料にしたものであり、かつ、特定危険部位が除去されたものに限られていること、また、原料の製造段階においてプリオンの不活化が期待される処理が実施されることから、肥料として利用することについての食品健康影響評価については無視できる程度であると考える。 ③ 肉かす及びゼラチン・ゼラチン分解液以外の肉骨粉を原料としてアルカリ処理された今後製造される液状肥料については、原料の処理方法、アルカリ処理の管理方法等に不明な点があることから、現時点で肥料として利用することについて食品健康影響評価を行うことは困難であり、こうした点が明らかになった時点で改めて食品健康影響評価を行うことが適当である。 ④ なお、肉かす及びゼラチン・ゼラチン分解液を原料にしてアルカリ処理され、製造された液状肥料については、その使用に当たって誤用・流用されることがないよう適切な管理の徹底を図るべきであると考える。 (平成15年11月14日府食第269号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |