評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20030703007 | - |
評価品目名 | 二酸化塩素 (清涼飲料水の規格基準の改正) | - |
評価品目分類 | 化学物質・汚染物質 | - |
用途 | 水の消毒及び臭味の制御、セルロース・紙パイプ・小麦粉・油の漂白剤、皮革 の洗浄、日焼け落としに使用されている。 我が国においては、上下水処理に二酸化塩素を使用している実績はない。なお、 二酸化塩素を浄水処理に使用する場合の使用濃度については、通常1~2mg/L と されている。 ヒトに対する暴露は、二酸化塩素処理を行った水道水が主要な暴露源であると 考えられる。 亜塩素酸は、二酸化塩素による消毒副生成物として生ずる |
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評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2003年7月3日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 清涼飲料水の規格基準の改正に係る食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 | - |
評価結果通知日 | 2008年6月19日 | - |
評価結果の要約 | 二酸化塩素の耐容一日摂取量(TDI)を29 μg/kg 体重/日(亜塩素酸イオンとして)と設定した。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |