評価案件ID |
kya18101111102 |
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評価品目名 |
Escherichia coli K-12 W3110(pWKLP)株を用いて生産されたプシコースエピメラーゼ |
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評価品目分類 |
遺伝子組換え食品等 |
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用途 |
添加物 |
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評価要請機関 |
厚生労働省 |
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評価要請文書受理日 |
2018年10月11日 |
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評価要請の根拠規定 |
食品安全基本法第24条第1項第14号 |
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評価目的 |
「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」第3条の規定に基づき、食品添加物の安全性審査を行うに当たっての食品健康影響評価 |
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評価目的の具体的内容 |
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評価結果通知日 |
2019年3月26日 |
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評価結果の要約 |
「Escherichia coli K-12 W3110(pWKLP)株を用いて生産されたプシコースエピメラーゼ」については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(平成16年3月25日食品安全委員会決定)に基づき評価した結果、ヒトの健康を損なうおそれはない。また、添加物として適切に使用される場合、安全性に懸念がないと考えられ、一日摂取許容量を特定する必要はない。 |
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評価結果の要約補足 |
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