評価書詳細
| 項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
| 評価案件ID | kya15121848002 | - |
| 評価品目名 | 牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直し(国内と畜牛に関するSRM範囲の変更)について | - |
| 評価品目分類 | プリオン | - |
| 用途 | - | - |
| 評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
| 評価要請文書受理日 | 2015年12月18日 |
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| 評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号、第6号及び第13号並びに第24条第3項 | - |
| 評価目的 | 我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策について、以下の措置を講ずるに当たっての食品健康影響評価 | - |
| 評価目的の具体的内容 | 我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策について、以下の措置を講ずるに当たっての食品健康影響評価 (1)と畜場におけるBSE検査について、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第1項の規定に基づく検査の対象となる牛の月齢の改正。 (2)特定部位について、牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第2項並びにと畜場法(昭和28年法律第114号)第6条及び第9条の規定に基づき、衛生上支障のないように処理しなければならない牛の部位の範囲の改正。 (3)牛のせき柱を含む食品等の安全性確保について、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条及び第18条に基づく規格基準の改正。 |
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| 評価結果通知日 | 2026年6月11日 | - |
| 評価結果の要約 | 厚生労働省からの諮問事項に関し、SRMの範囲の変更に伴って想定されるリスクは、非定型BSE感染牛が発生し、何の手立ても取られなかった場合に、フードチェーンに混入する当該感染牛に由来するDRGに含まれるPrPScにより、人がvCJDを含む人のプリオン病を発症する可能性である。これらは、非定型BSE感染牛のDRGに含まれるPrPScの感染価に加えて、食品に含まれる形で摂取される際の形態、摂取頻度、摂取量、牛と人との種間バリア等の様々な要因に左右されることとなる。 日本では、これまでに約1,600万頭の牛を対象にBSE検査を実施し、2例の非定型BSE(L型)が確認されている。「牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直しに係る食品健康影響評価(健康と畜牛のBSE検査の廃止)」では、日本における2歳齢以上の牛100万頭当たりの非定型BSEの発生頻度について、年当たりL-BSEが0.07頭としているが、それ以降、現在までに国内において非定型BSEの発生は確認されていない。世界における非定型BSEの発生状況を踏まえても、その発生頻度は非常に低いものと考えられる。 実験動物を用いて人への感染性を検討した知見では、これまでに、H-BSEの人への感染を示唆する報告は得られていない。L-BSEについては、脳内接種によりヒトPrPを過剰発現するTgマウスへ感染するが、内在性のマウスPRNPをヒトPRNPに置換したKi系統のマウスでは感染は確認されていない。L-BSEが経口投与実験により非ヒト霊長類へ感染又は感染の可能性を示唆する知見が得られているが、経口感染の確立を示す知見の集積には至っておらず、経口投与による感染の成立は脳内接種に比較して低率である。また、これらは、L-BSEの脳組織を実験的に投与することにより検討した知見であり、実社会における食品を介したばく露量との乖離があることに加えて、DRGが中枢神経組織に比べ低い感染価を示すと考えられることを踏まえれば、ハザードを原因とする感染確率はさらに低くなると想定される。なお、疫学的に非定型BSEと人のプリオン病との関連を示唆する報告はこれまでに確認されていない。 現状では、ハザードを含む脊柱を食品用途で利用する場合の流通、加工及び消費に関する入手可能な情報は極めて限定的で、具体的なばく露量を厳密に推定することは困難と考えられた。 しかしながら、非定型BSEの発生状況に鑑み、また、臨床症状を呈した牛が適切に排除された場合に当該牛がフードチェーンに入る可能性自体考えにくいことを考慮すれば、消費者が食品を通じてハザードにばく露される量は極めて少ないと考えられる。 以上より、SRMの範囲の変更に伴い、脊柱をSRMから除外した場合のリスクは、現状に比較し高くなると想定されるものの、非定型BSE感染牛に由来するDRGに含まれるPrPScにより、人がvCJDを含む人のプリオン病を発症する可能性が高まるとは考えにくい。 諮問事項の国内と畜牛に関するSRM範囲の変更について、現行の「全月齢の扁桃及び回腸遠位部並びに30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱」から「30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄」に変更した場合のリスクの差は非常に小さく、食品を介した人への健康影響は無視できると考えられる。 なお、本評価は、今回評価した以外のBSEリスク管理措置及び現時点で得られる水準の科学的知見に基づくものである。引き続き、非定型BSEに係る知見(非定型BSEと人のプリオン病に係る疫学的状況を含む)の収集に努めるとともに、関連情報(ばく露に係る情報、食品としての利用状況等)の経時的把握に努めることが重要である。 |
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| 評価結果の要約補足 | - | - |