評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya03120816926 | - |
評価品目名 | ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム(薬剤耐性菌) | - |
評価品目分類 | 薬剤耐性菌 | - |
用途 | 飼料添加物 | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2003年12月8日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第3項 | - |
評価目的 | 抗菌性物質が飼料添加物として家畜等に使用された場合に選択される薬剤耐性菌について | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2020年2月4日 | - |
評価結果の要約 | (1)ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム(HPS)の鶏への使用により、その構成成分であって生体内で解離して抗菌活性を示すと考えられるハロフジノンに対する耐性菌が選択される可能性は否定できないが、ハロフジノンがヒト用抗菌性物質として使用されないこと、ヒトに使用される他の抗菌性物質と構造が異なるため交差耐性が起こる可能性が低いこと等から、特定すべきハザードがないと判断した。したがって、HPSを鶏に使用することにより選択された薬剤耐性菌が、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えた。 (2)なお、薬剤耐性菌に関する詳細な情報について、現時点では十分とはいえないことから、リスク管理機関である農林水産省において引き続き情報の収集に努めるべきと考える。 (令和2年2月4日府食第86号) |
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評価結果の要約補足 | - | - |