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鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザについて

(平成21年5月12日更新)

 平成21年2月27日に愛知県において採卵用うずら飼養農場のうずらから、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H7亜型、弱毒タイプ)が確認されたと発表がありました。
 うずら卵・うずら肉の安全性については、食品安全委員会委員長が談話を発表しています。(平成21年3月2日)。
 感染の拡大を防ぐため、同農場のうずら等飼養家きんの殺処分及び消毒、周辺農場も含めたうずらなどの家きん等の移動制限等の防疫措置が取られました。
 平成21年5月11日に愛知県は、周辺農家の清浄性確認検査によりすべて陰性であることが確認できたことから、「高病原性鳥インフルエンザ終息宣言」を発表しました。
 【→ 農林水産省HPへリンク】
 鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)

 【→ 愛知県HPへリンク】
 鳥インフルエンザに関する情報(愛知県)

 わが国においては、病原性の低い弱毒タイプを含む全てのH5亜型、H7亜型及びそれら以外で家きんに対して病原性が強いウイルスによる疾病を「高病原性鳥インフルエンザ」と分類しています。「高病原性」という表現は、鳥に対する高病原性を示し、ヒトに対する病原性を示したものではありません。


   
鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方[PDF](平成19年10月4日更新)
 うずら肉、うずら卵の安全性もこちらをご参照ください。



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