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食品安全モニター募集
平成24年度食品安全モニターの募集について(お知らせ)
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平成24年1月16日 内閣府食品安全委員会事務局

平成24年度食品安全モニターの募集について(お知らせ)

本日から 別紙チラシ[PDF]及び別添「平成24年度食品安全モニター募集要項」のとおり、食品安全モニターの募集を行いますのでお知らせいたします。


【応募に関する問い合わせ】 電話:03-6234-1144・1154 (平日10:00~17:00) |
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内閣府食品安全委員会事務局 勧告広報課 櫻井 電話:03-6234-1143 |
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(別添)

平成24年度 食品安全モニター募集要項

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第1 |
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趣 旨

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食品安全モニター(以下「モニター」という。)は、広く国民から、食品安全委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する提案等を受けることを通じ、国民の声を活かした委員会の運営を図るため、委員会が依頼するものです。 |
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第2 |
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活動内容 モニターの活動内容は、次のとおりです。

(1) |
アンケート調査への協力
食品の安全性に関する意識等について、委員会事務局から依頼するアンケート調査に協力していただきます。 |
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(2) |
委員会の運営に関する提案等
以下の3つのテーマを中心に、随時、具体的な問題提起と施策の提案等をしていただきます。
[1] 委員会が行った食品健康影響評価(以下「リスク評価」という。)の結果に基づき、リスク管理機関(厚生労働省、農林水産省等)において講じられた措置(リスク管理措置)の実施状況について
[2] 委員会のリスクコミュニケーション(広報、意見交換会等)について
[3] 委員会が行った(又は行うべき)リスク評価について
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(3) |
食品の安全に関する危害情報を入手した場合の報告
食品の安全に関する危害情報を入手された場合には、速やかに事務局に詳細な情報を提供していただきます。 |
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(4) |
食品安全モニター会議への出席
モニターに期待される役割、委員会の取組やリスク評価等について知識や理解を深めていただくとともに、意見の交換などを行うために開催する「食品安全モニター会議」(全国ブロック・年1回)に出席して頂きます。
なお、同会議(平日の日中に開催)の開催日時等詳細については、依頼後にお知らせします。(参考:例年、平日午後13:00-16:00の時間帯で開催。大阪会場のみ、午前と午後の時間帯にグループ分け。)
○ 食品安全モニター会議の開催都市(平成24年度の予定)
[1] 仙台(6/26 13:00~16:00)
[2] 東京(5/25、5/28、5/29の3回、それぞれ13:00~16:00)
[3] 名古屋(6/18 13:00~16:00)
[4] 大阪(6/19 13:00~16:00、6/20 8:30~11:30)
[5] 岡山(6/12 13:00~16:00)
[6] 福岡(6/13 13:00~16:00)
※ 事務局が指定する開催場所(原則として、御自宅から最も経済的かつ合理的に出席可能な開催場所)の会議に御出席いただきます。
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(5) |
委員会が行う食品の安全に関する情報提供に、地域での日常生活を通じ可能な範囲で御協力をいただきます。
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第3 |
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応 募

(1) |
応募資格 モニターの応募資格は、
○ 食品の安全について関心がある、満20歳(平成24年4月1日現在)以上の方
○ 日本国内に居住されている方
○ 第2の(4)の食品安全モニター会議に原則として出席可能な方
○ 国会議員や地方公共団体の議会の議員、常勤の国家公務員・地方公務員ではない方
○ インターネットを使用可能な環境にあり、WEBページの閲覧や電子メールの送受信が出来る方
のすべてを満たすとともに、モニターとして活動していただく上で、委員会が行うリスク評価や食品安全行政について一定の御理解をいただく必要があることから、次の条件のいずれかを満たしている方とします。

[1] |
大学等で食品に関係の深い学問(医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、家政学、食品工学、食品に関する社会科学(流通・経営等)等)を専攻し修了した方 |
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[2] |
食品に関係の深い資格(栄養士、管理栄養士、調理師、専門調理師、製菓衛生師又は食品衛生管理者その他の事務局長が適当と認めるもの)を保有の方 |
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[3] |
食品安全に関する業務を業としている方若しくはしていた方又は常勤公務員として食品の安全に関する行政に従事していた方(平成24年4月1日現在常勤の公務員でないこと)
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(2) |
募集人数および任期 235名(2年間(予定)) |
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(3) |
応募方法 |
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当委員会ホームページ(http://www.fsc.go.jp/)の食品安全モニター応募専用フォーム( https://form.cao.go.jp/shokuhin/opinion-0350.html )から応募してください。 |
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1 |
氏名(フリガナ) |
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2 |
性別 |
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3 |
郵便番号、住所 (都道府県名から御記入ください。)
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4 |
電話番号 (自宅) (携帯) |
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5 |
メールアドレス(御自宅のパソコンメールアドレスを御記入ください。) |
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6 |
生年月日 |
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7 |
職業(現職)
「副収入等の職業」ではなく「主に生計を立てている収入のある職業」をひとつだけお選びください。

1) |
行政職(食の安全性関連orそれ以外)(正規雇用orそれ以外) |
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2) |
企業勤務(食の安全性関連orそれ以外)(正規雇用orそれ以外) |
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3) |
教育職(食の安全性関連orそれ以外)(正規雇用orそれ以外) |
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4) |
団体職員(食の安全性関連orそれ以外)(正規雇用orそれ以外) |
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5) |
学生(食の安全性関連orそれ以外) |
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6) |
無職(専業主婦・その他) |
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7) |
その他(具体的に) |
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8 |
職場名、所属部署、役職 (7の選択肢で1)~4)を選んだ方は御記入ください。) |
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9 |
該当する応募資格 第3の(1)の[1]、[2]、[3]いずれかを記入し、複数該当する場合も、それぞれできるだけ詳しく御記入ください。
[1]については修了内容(大学名、学部・専攻名、修了年月日)
[2]については取得された資格名、取得年月日、資格認定団体、取得方法
[3]については職場名、従事した仕事の職種・名称、具体的な業務内容、従事期間年月 |
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10 |
食品安全モニターの経験の有無 (経験のある方は、直近の年度を御記入ください。) ※内閣府食品安全委員会の食品安全モニターを指します。
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11 |
応募理由

(1) |
応募理由(動機)を御記入ください。(100字程度) |
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(2) |
食品の安全に関連し、ご自身が問題意識をお持ちのテーマを一つ選び、以下3点についてそれぞれ現状と課題に対する改善のご提案を御記入ください。
[1] (現状)
[2] (課題)
[3] (改善の提案)
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12 |
食品安全モニター募集を知ったきっかけ(情報源)
「応募のきっかけとなる情報をどこで入手されたか」についてひとつだけお選びください。

1) |
食品安全委員会のメールマガジン |
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2) |
その他のメールマガジン(メールマガジン名を御記入ください。) |
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3) |
食品安全委員会ホームページ(今までに数回見ていた方) |
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4) |
食品安全委員会ホームページ(インターネット検索をして今回初めて見た方) |
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5) |
食品安全委員会以外のホームページ(どちらのホームページか御記入ください) |
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6) |
新聞・雑誌(新聞名や雑誌名についても御記入ください。) |
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7) |
モニター募集のチラシ(どこで入手されたか御記入ください。) |
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8) |
現在、モニターであり、食品安全委員会から通知をもらった |
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9) |
知人、友人、会社等からの紹介 |
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10) |
その他(具体的に御記入ください。) |
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(4) |
応募締切 平成24年2月10日(金)17:00 |
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(5) |
選考 モニターの候補者選考に当たっては、まず、「食品安全モニター応募専用フォーム」における11(1)の応募理由等から、特にモニターへの意欲が強く感じられ、積極的な活動が期待される方、同11(2)の問題意識を持つテーマに関する提案等から、食の安全に関する基礎的知識や経験に基づき有益な情報や意見の提供が期待される方を候補者として選考することとしています。
モニターになっていただく方には、平成24年3月下旬までにメールにて通知する予定です。
採用されなかった方には連絡をいたしませんので、あらかじめ御了承ください。 |
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(6) |
その他 応募に際して頂いた個人情報は、モニターの選考・依頼事務のみに使用し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の規定に従って厳正に取り扱います。
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第4 |
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依 頼

(1) |
依頼 原則として、選考結果の通知後、所定の期限までに応募資格を証明できる書類(修了証明書、資格の免状の写し等)を事務局に提出していただきます。書類が到着した後、内容を確認の上、正式に依頼の通知を送付いたします。 |
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(2) |
依頼の期間 依頼の期間は、平成24年4月1日以降、依頼を承諾した日から平成26年3月31日までの期間(予定)です。 |
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(3) |
依頼の取消し 第3の(1)の資格要件に該当しなくなった場合又はその他の理由により、任期途中であっても依頼を取り消すことがあります。 |
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第5 |
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活動に当たっての遵守事項 モニターとして活動する場合には、次の事項を遵守してください。なお、これらの遵守事項に違反したことが確認された場合には、モニターの依頼を取り消しますので御留意願います。

(1) |
モニターは、公正中立な立場で活動を行う必要がありますので、営利企業等からいかなる利益及び便宜の供与も受けることはできません。 |
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(2) |
モニターには、法令に基づく調査権限や検査権限は一切与えられていません。したがって、庁舎内、販売店内等での写真撮影、伝票や資料閲覧(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく閲覧は除く。)の要求、常識的な質問の範囲を超えるような事情聴取等、営業妨害や風評被害の発生のおそれのある行動をとることがないよう十分に御留意願います。 |
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第6 |
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自己責任の原則

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モニターへの依頼を受諾した方には、第2の活動を第5の遵守事項に従い行っていただくこととなりますが、第5の規定に反する活動などにより食品関連事業者、行政機関等に損害を与える等問題が発生した場合には、個人の責任で対応していただくこととなります。
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第7 |
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謝金及びモニター活動を行うために必要な費用

(1) |
第2の(1)~(4)に係る報告等に対する謝金の額は、食品安全モニター実施要綱及び食品安全モニター制度運営要領に基づきお支払いいたします。

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(2) |
第2の(4)の食品安全モニター会議に出席したときは、会場までの旅費(国家公務員の旅費支給規程に基づき支給します。)及び宿泊費(必要に応じ支給します。)をお支払いいたします。 |
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(3) |
第2の(5)に係る活動については、謝金及び活動に要する費用のお支払はいたしません。 |
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(4) |
次のいずれかに該当する場合には、謝金等を支払わない場合がありますのであらかじめ御了承ください。
[1] 任期途中でモニターを辞任された場合
[2] 任期途中でモニターの依頼を取り消された場合
[3] 謝金の受取を辞退された場合
[4] 振込口座を指定しない場合
[5] モニター本人の名義以外の振込口座を指定された場合
[6] モニター本人が任期途中で死亡された場合
[7] その他事務局が謝金等を支払うことが適当でないと判断した場合
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【備考】

食品安全委員会は、食品安全基本法に基づいて、食品の安全性確保のための規制や指導を行うリスク管理機関(厚生労働省や農林水産省等)から独立して、科学的知見に基づく客観的かつ中立公正なリスク評価(食品健康影響評価)*を実施することを目的に、平成15年7月1日に内閣府に設置された機関です。 詳細は、食品安全委員会ホームページに掲載しているパンフレット等を御覧ください。
http://www.fsc.go.jp/sonota/pamphlet/2010/pamphlet2010_jap.html
*リスク評価(食品健康影響評価)とは、食品中に含まれる危害要因を摂取することによって、どのくらいの確率でどの程度の健康への悪影響が起きるかを科学的に評価すること。 |
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【お問い合わせ先】

内閣府食品安全委員会事務局「食品安全モニター」担当 電話(03)6234-1143・1144・1154 (平日10:00~17:00) |
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