(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について |
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○遺伝子組換え食品等 2品目 |
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1)イミダゾリノン系除草剤耐性ダイズBPS−CV127−9(食品・飼料) |
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・厚生労働省及び農林水産省から説明。 |
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・遺伝子組換え食品等専門調査会で審議することとなった。 |
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*イミダゾリノン系除草剤に対し耐性を持つダイズです。 |
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2)乾燥耐性トウモロコシMON87460系統(食品・飼料) |
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・厚生労働省及び農林水産省から説明。 |
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・遺伝子組換え食品等専門調査会で審議することとなった。 |
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*乾燥条件下における収量の減少が抑制されるトウモロコシです。 |
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(2)農薬専門調査会における審議結果について |
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1)「エトフェンプロックス」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について |
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・担当委員の廣瀬委員及び事務局から説明。 |
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・評価書(案)について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
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*殺虫剤で、稲、小麦、かんしょ等に使用し、魚介類及び畜産物への残留基準値の設定が申請されています。 |
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(3)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見について |
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1)添加物「2−エチル−5−メチルピラジン」に係る食品健康影響評価について |
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・「食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられる。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
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*緑茶、ポテトチップ等の食品中に存在し、また、豚肉等の加熱調理及びコーヒー、ピーナッツ等の焙煎により生成する成分です。欧米では焼菓子、ソフト・キャンディー類等様々な加工食品において香りの再現、風味の向上等の目的で添加されています。 |
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(4)食品安全委員会が既に食品健康影響評価の結果を有している評価対象について、食品安全基本法第24条の規程に基づき意見を求められた場合の取扱いについて |
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・事務局から説明し、案のとおり決定。 |
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(5)食品安全委員会の9月の運営について |
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・事務局から報告。 |
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