(1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(照会) |
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・食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき定められた「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の項第4款の特定保健用食品の規定について削除すること
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・厚生労働省からの説明。 |
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・特定保健用食品の審査及び許可が厚生労働省から消費者庁へ移管されることに伴い、規定を削除する場合については、食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当することが確認された。 |
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(2)遺伝子組換え食品等専門調査会における審議状況について |
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1)「pCHI株を利用して生産されたキチナーゼ」に関する意見・情報の募集について |
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・担当委員の長尾委員及び事務局から説明。 |
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・取りまとめられた評価書(案)について意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
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*カニ殻やエビ殻から調整されたキチンの加水分解に使用される酵素です。 |
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(3)新開発食品専門調査会における審議状況について
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1)「へルシアコーヒー 無糖ブラック」及び「へルシアコーヒー マイルドミルク」に関する意見・情報の募集について |
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・担当委員の長尾委員及び事務局から説明。 |
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・取りまとめられた評価書(案)について意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
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*クロロゲン酸類を関与成分とし、血圧が気になる人に適する旨を特定の保健の目的とする清涼飲料水形態の食品です。 |
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2)「麦の葉うまれの食物繊維」に関する意見・情報の募集について |
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・担当委員の長尾委員及び事務局から説明。 |
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・取りまとめられた評価書(案)について、一部修正の上、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
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*大麦若葉由来食物繊維を関与成分とし、お腹の調子が気になる人に適する旨を特定の保健の目的とする粉末形態の食品です。 |
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(4)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取について |
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1)添加物「亜塩素酸ナトリウム」に係る食品健康影響評価について |
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・「亜塩素酸ナトリウムの一日摂取許容量(ADI)を亜塩素酸イオンとして0.029mg/kg体重/日と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
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*塩素系の漂白剤、殺菌料の一種であり、わが国では昭和38年に添加物に指定されています。今般、使用基準にかずのこ塩蔵加工品を追加するため、食品健康影響評価を依頼されたものです。 |
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2)添加物「3−メチル−2−ブタノール」に係る食品健康影響評価について |
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・食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられる。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
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*カラバッシュナツメグ、ぶどう等の果物、ムール貝、チーズ、ココア、豆類等の食品に天然に含まれる成分です。欧米では焼菓子、ハード・キャンディー類、ジャム・ゼリー、アルコール飲料、冷凍乳製品類、清涼飲料等様々な加工食品において香りの再現、風味の向上等の目的で添加されています。 |
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3)農薬「クロメプロップ」に係る食品健康影響評価について |
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・クロメプロップのADIを0.0062mg/kg体重/日と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
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*除草剤で、水稲に使用し、魚介類への残留基準値の設定が申請されています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準(いわゆる暫定基準)が設定されています。 |
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4)農薬「プロチオコナゾール」に係る食品健康影響評価について |
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・「プロチオコナゾールのADIを0.011mg/kg体重/日と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
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*殺菌剤で、日本国内での農薬登録はありません。小麦、大麦等へのインポートトレランス(国外で使用される農薬等に係る残留基準)申請がされています。 |
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