(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について
○新開発食品(評価要請の取下げ)
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1)ライフナビ カルシウムを含むお茶
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・厚生労働省から説明。 |
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・食品健康影響評価要請の取下げとして処理することとなった。 |
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*カルシウムを関与成分とし、歳をとってからの骨粗しょう症のリスクを低減する旨を特定の保健の用途とする粉末清涼飲料形態の食品です。
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(2)農薬専門調査会における審議状況について |
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1)「ピリミノバックメチル」に関する意見・情報の募集について |
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・評価書(案)について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
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*除草剤で、水稲に使用し、魚介類への残留基準の設定要請がされています。
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(3)動物用医薬品専門調査会における審議状況について |
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1)「カラゾロール」に関する意見・情報の募集について
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・評価書(案)について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。
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*β遮断薬で、牛や豚のストレス軽減などに用いられます。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準(いわゆる暫定基準)が設定されています。 |
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2)「ケトプロフェン」に関する意見・情報の募集について |
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・評価書(案)について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
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*抗炎症薬で、牛、馬、豚等の鎮痛剤及び抗炎症剤として用いられます。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。 |
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(4)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取について |
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1)動物用医薬品「クレンブテロール」に係る食品健康影響評価について |
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2)動物用医薬品「塩酸クレンブテロールを有効成分とする牛の注射剤(プラニパート)の再審査」に係る食品健康影響評価について
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3)動物用医薬品「塩酸クレンブテロールを有効成分とする馬の経口投与剤(ベンチプルミン−シロップ)の再審査」に係る食品健康影響評価について
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・1)〜3):「塩酸クレンブテロールを有効成分とする牛の注射剤(プラニパート)及び塩酸クレンブテロールを有効成分とする馬の経口投与剤(ベンチルミン-シロップ)の主剤であるクレンブテロールの一日摂取許容量(ADI)として0.004μg/kg体重/日を採用することが適当であると考えられる。また、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省及び農林水産省)へ通知することとなった。
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*子宮収縮を抑制する作用を示すことから、牛の難産の場合等における処置に用いられています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。
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(5)「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等(平成21年5月分)について |
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・5月中に寄せられた71件について事務局から報告。
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・主なQ&Aとして「食品安全委員会が作成したDVDの貸出し」に関する事項が紹介された。
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