(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について |
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○動物用医薬品 |
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○動物用医薬品及び飼料添加物 |
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・以下の1)〜6)について厚生労働省から説明。 |
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・1)〜3)、5)及び6)については、動物用医薬品専門調査会で審議することになった。 |
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・4)については、まず動物用医薬品専門調査会で審議し、その後肥料・飼料等専門調査会で審議して、評価結果等は両専門調査会座長の連名で委員会に報告することとなった。 |
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1)セファゾリン |
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*抗菌剤で、牛の乳房炎等の治療に用いられます。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準(いわゆる暫定基準)が設定されています。 |
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2)ダノフロキサシン |
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*抗菌剤で、牛、豚の肺炎の治療等に用いられます。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。 |
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3)ナナフロシン |
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*抗菌剤で、牛の皮膚糸状菌症の治療に用いられます。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。 |
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4)ビコザマイシン(動物用医薬品及び飼料添加物) |
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*抗菌剤で、牛、豚の細菌性下痢症等の治療に用いられます。 ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。また、飼料添加物として指定されています。 |
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5)ピランテル |
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*寄生虫駆除剤で、馬の円虫駆除に用いられます。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。 |
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6)プリフィニウム |
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*自律神経剤で、牛の痛みの緩和等に用いられます。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。 |
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(2)農薬専門調査会における審議状況について |
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1)「イプロベンホス」に関する意見・情報の募集について |
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・評価書(案)について、一部修正の上、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
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*殺菌剤で、水稲に使用し、魚介類への残留基準値の設定が依頼されています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。 |
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2)「ピメトロジン」に関する意見・情報の募集について |
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・評価書(案)について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 |
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*殺虫剤で、日本国内での農薬登録があり、水稲、キュウリ、トマト等に使用します。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。 |
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(3)新開発食品専門調査会における審議状況について |
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1)「体細胞クローン技術を用いて産出された牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品」に関する意見・情報の募集について |
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・評価書(案)について、意見・情報の募集手続に入ることが了承された。 また、意見交換会の開催について報告があった。 |
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(4)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取について |
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1)シメコナゾール |
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・シメコナゾールの一日摂取許容量(ADI)を0.0085mg/kg体重/日と設定する。」との審議結果が了承され、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。 |
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*殺菌剤で、稲、りんご、茶等に使用し、かぼちゃ、うめへの適用拡大申請がされています。 |
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