Q&A詳細

評価案件ID mob20110700013
タイトル 賞味期限の基準見直しについて
公表日 2012年11月1日
問い合わせ・意見 食料自給率が他国より劣っているのに、まだ食べられる食品が大量に廃棄されている現状にあります。賞味期限の基準見直しにより、消費者に分かり易い表示になり、廃棄されている食品が少なくなることを期待します。
問い合わせ・意見分類 食品安全委員会活動一般関係
コメント元 消費者庁
コメント 消費期限は、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。」と定義されています。

一方、賞味期限は「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。」と定義されています。

消費者庁では、昨年9月に開催した消費者や事業者等との意見交換会やこれに先立つ意見募集の結果を踏まえ、本年4月 、「食品の期限表示制度の改善方策のための措置について」を公表しました。

その一環として、期限表示制度の運用改善を図るため、「加工食品の表示に関する共通Q&A (第2集:消費期限又は賞味期限について)」を改正し、

①「消費期限」と「賞味期限」の違いを明確化
品質(状態)が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限として「消費期限」を、比較的品質が劣化しにくい食品には、おいしく食べることができる期限として「賞味期限」を表示すべき旨を明確化

②いわゆる1/3ルールが任意のものであることの明確化
「賞味期限」までの期間を製造業者、販売業者、消費者が1/3ずつ分け合うという、いわゆる1/3ルールについて、法的な位置づけはなく、あくまで任意で行われているものであり、納入期限、販売期限を1/3ルールに基づいて設定する義務がないことを明確化
添付資料ファイル -