Q&A詳細
評価案件ID | mob20110700007 |
タイトル | 米のトレーサビリティについて |
公表日 | 2012年11月1日 |
問い合わせ・意見 | 米のトレーサビリティ法が制定されていますが、きりたんぽ、おこげ、ポン菓子などの米加工品の一部が除外されています。非食用米穀で、除外されている米加工品が出回る可能性もあるのではないでしょうか。 |
問い合わせ・意見分類 | 食品安全委員会活動一般関係 |
コメント元 | 農林水産省 |
コメント | 御質問ありがとうございます。 カビ米等の食用に適さない米穀は、食品衛生法により、販売、加工等をしてはならないこととされています。また、米トレーサビリティ法では、非食用も含め、全ての米穀について取引記録の作成・保存が義務付けられていることから、万が一、食用に適さない米穀やその米穀を原料とした加工品が流通した場合であっても、速やかに遡及し、回収することが可能となっています。 |
添付資料ファイル | - |