Q&A詳細

評価案件ID mob07009000015
タイトル 養殖場で環境ホルモン剤が使用されていた件について
公表日 2009年12月25日
問い合わせ・意見 ハマチの養殖業者が防虫用に環境ホルモンを使用していたことが報道されていたが、国は、使用を禁じている防虫剤を回収するべきではないか。業者に対する教育等で再発防止に努めていただきたい。
問い合わせ・意見分類 化学物質・汚染物質関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成21年10月)
有機スズ化合物は、長期間水域環境に残留し、環境汚染の問題が懸念されることから、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」により平成2年から有機スズ化合物の製造・輸入が制限されています。加えて、農林水産省では、有機スズ化合物を含有する漁網防汚剤及び船底塗料の使用自粛について昭和60年代から繰り返し指導してきたところです。
ご指摘の件については、改めて全都道府県及び関係団体に対し有機スズ化合物を含む漁網防汚剤等を使用しないよう指導を徹底するとともに、もし使用されたとの報告があった場合は、都道府県を通じて使用した漁業者等に対して適正な回収・処理等の指導を行うよう徹底したところであります。
今後ともこのような事件の再発防止のため、生産者への教育を含め、適切に漁網防汚剤の使用と管理が行われるよう努力してまいります。
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