Q&A詳細

評価案件ID mob07017000013
タイトル 「和牛」表示について
公表日 2007年10月26日
問い合わせ・意見 「和牛肉」と「国産牛肉」は、同じ意味ではないと聞いた。紛らわしい表示は、見直すべきではないか。
問い合わせ・意見分類 食品表示関係
コメント元 農林水産省
コメント (平成17年2月分)
これまで、JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準においては、例えば、牛を外国から生きたまま輸入し、国内で3ヶ月以上飼育した後にと畜して生産した牛肉は「国産」と表示できる特例(いわゆる3ヶ月ルール)がありました。
しかしながら、御指摘のような点を踏まえこの特例を廃止することとし、平成16年9月に生鮮食品品質表示基準が改正され、今後は、「飼養した期間が最も長い場所を原産地」として表示することとなりました。これにより、「国産」と表示できるのは、国内での飼養期間が海外より長い場合に限られることとなりました(ただし、消費者及び生産者等への周知徹底、新しいルールへの適切な対応のため、約1年間の移行期間を設けており、平成17年10月1日以前に一般消費者へ販売されるものについては、改正前の品質表示基準の規定によることができるとされています)。
なお、「和牛」の表示については、肉専用種で、黒毛和種、褐毛和種、無角和種、日本短角種の4種のみが「和牛」と表示ができることとなっておりますが、これらの牛が外国で飼養される場合もありますので、「和牛」の表示だけでは産地が「国産」であるとは限りません。 <!--PAUSE-->
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