Q&A詳細

評価案件ID mob07015000001
タイトル 薬剤耐性菌について
公表日 2008年3月13日
問い合わせ・意見 飼料添加物としての抗菌物質の存在を知って以来、食品を介した薬剤耐性菌への懸念を抱いている。我が国においても、薬剤耐性菌の食品健康影響評価を早急に進めていただくことを望む。
問い合わせ・意見分類 肥料・飼料関係
コメント元 食品安全委員会
コメント (平成20年1月分)
畜産食品由来の薬剤耐性菌については、国際獣疫事務所(OIE)、国連食糧農業機関/世界保健機関(FAO/WHO)、欧州連合(EU)、米国等が、リスク分析のための調査及び指針作成を行い、実際にリスク分析に取り組んでいます。
このような中で食品安全委員会は、平成15年12月に農林水産省からの要請を受け、飼料添加物又は動物用医薬品として抗菌性物質を家畜に与えることにより生じる薬剤耐性菌について、食品健康影響評価(リスク評価)に着手しました。食品安全委員会では、このような薬剤耐性菌の評価を行うために、どのような科学的情報が必要になるのか、どのような手順で進めるかなどを検討し、意見交換会や意見・情報の募集等を行った上で、OIEの「抗菌剤耐性に関する国際基準(OIE International Standards on Antimicrobial Resistance
,2003)」を参考として、平成16年9月に「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」をとりまとめました。
これまでに、この指針に基づき、家畜等に給与される飼料添加物モネンシンナトリウムによる薬剤耐性菌については、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えられるが、引続き、農林水産省において耐性菌にかかる情報の収集に努めるべきであると評価されています。
現在は、動物用医薬品フルオロキノロン系抗菌剤による薬剤耐性菌のリスク評価について調査審議中です。 <!--PAUSE-->
コメント元 農林水産省
コメント (平成20年1月分)
飼料に用いられる抗菌性物質には、飼料安全法に基づき家畜用飼料に用いられる「飼料添加物」と薬事法に基づき動物用医薬品として家畜用及び養魚用飼料に用いられる「飼料添加剤」があります。
飼料添加物については、飼料安全法によって、製造に当たっての基準、規格が定められ、かつ、適正に使用していく観点から、給与できる動物種、使用量、使用時期についてルールを定めております。
飼料添加剤については、薬事法に基づく要指示医薬品制度(獣医師の指示に基づく販売)、使用規制制度(使用方法の基準の遵守)、獣医師法に基づく要診察医薬品制度(獣医師が指示する場合、獣医師自ら診察する義務)などの規制によって、適正使用を進めております。
また、これらの抗菌性物質が適正に使用されるよう国や都道府県の担当職員による監視指導を行っております。
さらに、抗菌性物質の使用が耐性菌の出現を通じて人の健康に及ぼす影響について、食品安全委員会へ科学的知見に基づく評価を要請しているところです。 <!--PAUSE-->
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