Q&A詳細

評価案件ID mob07005000015
タイトル 食用炭について
公表日 2008年8月11日
問い合わせ・意見 食用の炭というものの宣伝をよく目にするようになった。食品添加物としては、既存添加物として製造用と着色目的で認められているだが、食品添加物の範疇を超えて炭を使用した食品があるように思える。安全な摂取量の目安が必要と感じている。
問い合わせ・意見分類 食品添加物関係
コメント元 厚生労働省
コメント (平成20年6月分)
いわゆる健康食品を含む販売食品等の安全性の確保は、食品等事業者が第一義的責任を有しています。厚生労働省では、「「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」(平成17年2月28日付け医薬食品局食品安全部長通知)により、過剰摂取等による健康被害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものについてはその旨を表示すること、また、一日当たりの摂取目安量については、当該食品が含有する成分に応じ、科学的根拠に基づき設定するよう促す等、都道府県及び関係業界に対し適切な運用がなされるよう周知徹底を図っているところです。
なお、平成8年度の「既存天然添加物の安全性評価に関する調査研究」において、既存添加物である活性炭はJECFAによる、植物炭末色素はEUによる安全性評価がなされていることから、基本的な安全性が確保されていると評価されています。また、木炭やカカオ炭末色素についても、安全性が確保されていると評価されている活性炭や植物炭末色素との基原、製法及び本質の類似性から、これらの評価結果を参考に安全性を評価できるとされています。
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