会議資料詳細
第893回食品安全委員会
開催日: |
2023年3月14日 |
開催者: |
食品安全委員会 |
内容: |
(1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明につい て ・食品衛生法第13条第3項の規定に基づき、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの として厚生労働大臣が定める物質 1品目 (厚生労働省からの説明) 発芽スイートルーピン抽出たんぱく質 ・農薬 3品目 (厚生労働省からの説明) 1-メチルシクロプロペン クロルフルアズロン テブフェンピラド ・農薬及び動物用医薬品 1品目 (厚生労働省からの説明) ブロフラニリド ・動物用医薬品 1品目 (厚生労働省からの説明) フェノキシエタノール ・飼料添加物 1品目 (厚生労働省からの説明) 3-ニトロオキシプロパノール ・飼料添加物 1品目 (農林水産省からの説明) 3-ニトロオキシプロパノール ・動物用医薬品 2品目 (農林水産省からの説明) バイオネンネ リブケアFL (2)農薬第三専門調査会における審議結果について ・農薬「1 ,4-ジメチルナフタレン」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について (3)肥料・飼料等専門調査会における審議結果について ・肥料「菌体りん酸肥料」に関する審議結果の報告と意見・情報の募集について (4)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見について ・食品衛生法第13条第3項の規定に基づき、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの として厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)「酸化亜鉛」に係る食品健康影響評価について ・農薬「プロチオコナゾール」に係る食品健康影響評価について ・農薬「シフルフェナミド」に係る食品健康影響評価について ・農薬「フェナミホス」に係る食品健康影響評価について ・食品衛生法第13条第3項の規定に基づき、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるもの として厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)「次硝酸ビスマス」に係る食品健康影響評価につい て ・動物用医薬品「次硝酸ビスマスを有効成分とする牛の乳房注入剤(オルベシール)」に係る食品健康 影響評価について (5)その他 |
添付資料ファイル: |