食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05810320149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、あんず中のシアントラニリプロルに対する現行の最大残留基準値(MRL)の改正、及び様々な作物中のインポートトレランスの設定に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2022年3月28日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月28日、あんず中のシアントラニリプロル(cyantraniliprole)に対する現行の最大残留基準値(MRL)の改正、及び様々な作物中の同有効成分に対するインポートトレランスの設定に関する理由を付した意見書(2022年3月8日承認、59ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7219)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第六条の規定に従って、FMC International社はフランスの管理当局に対して、様々な作物中の有効成分シアントラニリプロルに対するインポートトレランスの設定を、Syngenta Crop Protection社は同管理当局に対して、あんず中の同有効成分に対する現行MRLの改正を求める申請書を提出した。
 申請を裏付ける提出データは、あんず、馬鈴薯、トロピカルルーツ(tropical roots)及び塊茎作物、ウリ科植物(非食用の皮)、レタス及びサラダプラント、白菜及び他のアブラナ科の葉菜類(ケールを除く)、ほうれんそう及び類似の葉菜類、パセリ及びマイナーな油糧種子に対するMRL案を導出するのに十分であった。
 リスク評価の結果に基づきEFSAは、報告された農業生産工程管理に従ったシアントラニリプロルの使用の結果生じる残留物の食事摂取が親化合物に関する消費者の健康へのリスクを及ぼすことは考えにくいと結論付けた。加熱調理及び煮込み中に形成される分解生産物IN-N5M09及びIN-F6L99の消費者に対するリスクに関する最終的な結論は導出できない。両化合物に関して、遺伝毒性に関する懸念は排除されたが、一般毒性は対応されなかった。欧州医薬品庁(EMA)及びEFSAが計算したこれらの化合物に関する目安となるばく露量は、非標準的な不確実性により影響を受けるが、評価対象の作物に関する現行のMRLの改正申請に関してリスク管理者が情報に基づき決定する支援になり得る。
 EFSAのMRL改正案は以下のとおり(抜粋)
品名                 現行MRL mg/kg    MRL改正案 mg/kg
あんず                   0.01          0.7
馬鈴薯                   0.05          0.15
トロピカルルーツ及び塊茎作物        0.05          0.15
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7219
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