食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05710830341
タイトル フランス経済・財務・復興省、清涼飲料水部門における海外県・海外地域圏でのリュレル法の遵守状況に関するDGCCRFの調査結果を公表
資料日付 2021年10月29日
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概要(記事)  フランス経済・財務・復興省は10月29日、フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)が2021年に実施した海外県・海外地域圏で販売される清涼飲料水の添加糖類量に関するリュレル法の遵守状況の調査結果を公表した。概要は以下のとおり。
 2020年に発表された開発研究所(IRD)の科学的評価のデータにより、フランスの海外県・海外地域圏(DROM)では、食生活に関連した一部の疾患(体重過多、肥満、糖尿病)の有病率が、全国平均に比べて高いことが明らかになった。糖分を含む食品の過剰摂取が当該疾患の進行に寄与している。国の複数の機関はこの状況を改善するための様々な公共政策に関与しているが、特に2013年に採択されたリュレル法(loi Lurel)は、DROMで販売される食品の添加糖類量が、フランス本土で販売される食品の添加糖類量を超えないことを保証することを目的としている。当該措置はDROMで販売される食品の内、フランス本土に同等の食品がないもの(特に地元の名産品)にも適用され、その添加糖類の含有量は、フランス本土で最も広く流通している同類の食品において確認された最大含有量を超えてはならないとしている。
 リュレル法によって規定された措置の遵守状況を検査するために、DGCCRFは果汁を含まないノンアルコール清涼飲料水(ソーダ、エナジードリンク等)について調査を実施した。
1. 調査方法
・マルティニーク島、グアドループ諸島、フランス領ギアナ、マイヨット島、レユニオン島で、28の事業所の検査を実施した。
・公衆衛生法典第L 3232-5条の適用を検査し、DROMで販売されているノンアルコール清涼飲料水と、フランス本土で販売されている同類の飲料との間で、添加糖類の含有量に差があるかどうかを測定した。DGCCRFは調査員が検査時に使用できるよう、フランス本土の対象製品に記載されている栄養成分表示を収集した。次に、同機関の現地部門が調査対象の各DROMで類似の飲料を探し、栄養データについて現地の製品とフランス本土で販売されている製品を比較した。
・一旦調査が終了すると、DGCCRFはフランス本土の飲料の糖類含有量を再度検査し、事業者による成分変更が行われなかったことを確認した。栄養成分表示における変化は一切確認されなかった。
2. 調査結果
・現地メーカーの当該問題に対する関心は高い。一部のメーカーはDROMで販売される飲料の糖類含有量を減らすために、添加糖類の含有量を減らす目的で、甘味料を配合したライトタイプの飲料を市場に出すことを選択したと思われる。
・DROMとフランス本土の両方で販売されている飲料:ソーダを中心とした約50製品を調査した結果、リュレル法により規定された措置への適合が明らかになった。
・DROM市場でのみ販売されている飲料:調査対象の13製品の内、マイヨット島で販売されているエナジードリンク1製品のみが不適合であることが分かった。フランス領ギアナで販売されている2製品については規定を満たしていない可能性があり、調査が現在も行われている。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス経済財政産業省(MINEFI)
情報源(報道) フランス経済・財務・復興省
URL https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/resultats-de-lenquete-de-la-dgccrf-sur-le-respect-des-dispositions-prevues-par-la-loi-lurel
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