食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05660220305
タイトル 欧州連合(EU)、殺生物剤中の特定の有効成分を認可しないとする欧州委員会施行決定(EU) 2021/1283を官報で公表
資料日付 2021年8月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月3日、欧州議会及び理事会規則(EU) 528/2012の規定に基づく殺生物剤中の特定の有効成分を認可しないとする欧州委員会施行決定(EU) 2021/1283を官報(PDF3ページ)で公表した。
 欧州委員会委任規則(EU) No 1062/2014はその附属書IIにおいて、殺生物剤製品中の現行の有効成分のレビュープログラムに収載された有効成分と製品タイプの組合せ(以下有効成分/製品タイプ)のリストを定めている。
 当該リストに収載された有効成分/製品タイプのうちいくつかのものに関して、全ての参加者(※訳注)が支持を取り消した、又は取り消したと考えられる。
 規則(EU) No 1062/2014第14条第1項の規定に従って、欧州化学品庁(ECHA)は、参加者の役割を引き受ける者がなかったこれらの有効成分/製品タイプに関する参加者の役割を担うよう公募を実施した。これらの有効成分/製品タイプのうちいくつかのものに関して、(ECHAの公募に対する)通知がなく、また同規則第17条第4項、第5項の規定に従ってその通知が却下された。同規則第20条第(b)項の規定に従って殺生物剤中における使用が認可されてはならない有効成分/製品タイプは以下のとおり(抜粋)。
 ・パーオキシオクタン酸(peroxyoctanoic acid) 製品タイプ2(ヒト又は動物に直接使用することを意図しない消毒剤及び殺藻剤、同3(動物衛生)、同4(食品及び飼料エリア)
  規則(EU) No 1062/2014第12条第3項の規定に従って、ECHAは欧州委員会に、参加者全員が期限どおりに支持を取り消した、又は取り消したと考えられ、それ以前に参加者の役割が引き受けられていた有効成分/製品タイプを連絡した。同規則第20条第(a)項の規定に従って殺生物剤中における使用が認可されてはならない有効成分/製品タイプは以下のとおり(抜粋)。
 ・ナノマテリアルとしての銀 製品タイプ2、同4
 ・亜塩素酸ナトリウム(sodium chlorite)及び過硫酸ナトリウム (sodium persulfate)から生産される二酸化塩素 製品タイプ2、同3、同4、同5(飲用水)
 ・C10-16-アルキルジメチルアミン N-オキシド(amines
, C10-16-alkyldimethyl
, N-oxides) 製品タイプ4
 以上の観点及び経過から欧州委員会施行決定(EU) 2021/1283を採択する。
第1条 本附属書に記載される有効成分はそこに記載されている製品タイプ用に認可しない。
(※訳注) 欧州委員会委任規則(EU) No 1062/2014第2条第(c)項
参加者とは、レビュープログラムに収載された有効成分と製品タイプの組合せの申請書を提出した者等をいう。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1283&from=EN
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