食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05660210305
タイトル 欧州連合(EU)、マンデストロビンに関するぶどう及びいちご中の最大残留基準値(MRL)の改正を官報で公表
資料日付 2021年7月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月30日、マンデストロビン(mandestrobin)に関するぶどう及びいちご中の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IIを改正する欧州委員会規則(EU) 2021/1247を官報(PDF13ページ)で公表した。
 マンデストロビンに関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書IIに規定された。
 規則(EC) No 396/2005第6条第2項及び第4項の規定に従って、カナダにおいていちご及びぶどうに用いられるマンデストロビン関するインポートトレランスの申請書が提出された。当該申請者は、カナダにおける対象作物への当該有効成分の認可されている使用は同規則に収載されているMRLを超過する残留物に繋がり、これらの作物の輸入に対する貿易障壁を避けるためにはMRLを引き上げることが必要であると述べる。
 規則(EC) No 396/2005第8条の規定に従って、当該加盟国により評価され、その評価報告書が欧州委員会に提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)は、特に消費者へのリスク及び関連する場合には動物へのリスクを調査し、申請書及び評価報告書を評価し、提案されたMRLに関する理由を付した意見書(※訳注1)を提出した。EFSAは当該意見書を申請者、欧州委員会及び加盟国へ送付し、公表した。
 EFSAはデータに関する要件は満たされており、欧州の27の特定消費者グループに関する消費者ばく露量評価に基づき、申請者が求めたMRLの改正は消費者の安全に関して許容可能であると結論付けた。
 EFSAは、当該有効成分の毒性学的特性に関する直近の情報を考慮した。当該有効成分を含有する可能性がある全食品の摂取を介する当該有効成分への生涯ばく露量は、許容一日摂取量(ADI)を超過するリスクはないことを示した。さらにEFSAは、当該有効成分の急性毒性プロファイルは低いため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要であると結論付けた。
 EFSAの理由を付した意見書に基づき、及び検討対象の問題に関連する要素を考慮し、MRLの改正案は規則(EC) No 396/2005第14条第2項の要件を満たす。
 したがって、規則(EC) No 396/2005を改正すべきである。
 以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU) 2021/1247を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IIを本規則付属書の規定に従って改正する。
(※訳注1)EFSAの理由を付した意見書は以下のURLで参照可能。
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5395
(※訳注2)MRLの改正は以下のとおり(カッコ内は従来のMRL)
         mg/kg
ぶどう 5(0.01)
いちご 3(0.01)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1247&from=EN
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