食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05640230149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、直鎖鱗翅目(チョウ目)フェロモンの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2021年6月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月28日、直鎖鱗翅目(チョウ目)フェロモン (Straight-chain lepidopteran pheromone:SCLP)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2021年5月19日承認、30ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2021.6656)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条の規定に基づき提出された有効成分の認可更新に関する手続きを規定している。これらの有効成分は欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012において設定されている。SCLPはこれらの有効成分のうちの一つである。本結論に述べる関連化合物グループはSCLPの登録の中に収載された。
 規則(EU) No 844/2012第1条の規定に従って、報告担当加盟国(RMS)イタリアはSuterra Europe社等から有効成分SCLPの認可更新を求める申請書を受理した。更に申請者らは、SCLPを欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IVに収載するよう申請書を提出した。
 SCLPに関するドシエの最初の評価が更新評価書(RAR)で提出され、その後RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。
 欧州連合(EU)レベルで提案された、アクティブ及びパッシブディスペンサー(dispenser)を使用する及び(又は)葉へのスプレーによるぶどう、梨状果、くるみ、コメ及び他の農作物(ニカメイガ(Chilo suppressalis)がそれらの作物の害虫の可能性がある)へ施用されるセミオケミカル(semiochemical/体外分泌情報伝達化学物質)としての代表的な用途は、標的の鱗翅目に対する十分な交信かく乱効果がある。
 農産物及び農業生産工程管理(GAP)の実例/代表的な使用情報が利用可能なSCLPの化合物に関する評価/リスク判定が利用可能であった。これは当該化合物のうちの(E
,Z)-7
,9-ドデカジエン-1-イルアセタート((E
,Z)-7
,9-dodecadien-1-yl acetate)等5化合物に当てはまる。しかし、SCLPの34化合物を含有する植物保護製剤のGAP/代表的な使用情報及び他の必要な詳細が利用できなかったため、これら化合物に関する評価/リスク判定は利用できなかった。このことは(E)5-デセン-1-イルアセタート((E)-5-decen-1-yl acetate)等に当てはまる。
 データパッケージの評価では、SCLP又は代表的な調製品の同定、物理的、科学的及び技術的特性に関する重要な懸念領域及び完了しなかった問題はなかった。
 ほ乳類毒性の領域において、重要な懸念領域及び完了しなかった問題は特定されなかった。残留物の項では、スプレー施用と組み合わせた(E
,E)-8
,10-ドデカジエン-1-オル((E
,E)-8
,10-dodecadien-1-ol)の使用に関してりんご中の残留物が排除できないため、SCLPを付属書IVに収載する一般的な提案はできない。
 環境中の分解及び動態の領域において、テトラデシルアセタート(tetradecyl acetate)等のSCLP化合物に関する推定が不足している。種(species)によるこれらの化合物の放出、及び農業又は園芸作物作付け体系におけるこれらの未知の種の存在量に関して評価された情報がないため、これらの化合物に関する評価は完了できなかった。
 生態毒性の領域において、(E
,E)-8
,10-ドデカジエン-1-オルを含有する植物保護製剤の代表的なスプレー使用に関して水生生物に関するリスク評価が完了できなかった。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009付属書II 3.6.5及び3.8.2の規定に従って、SCLPは内分泌かく乱物質ではないと結論付ける。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6656
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