食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05600210149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、殺菌剤、殺虫剤及び植物強化剤としてのイラクサ属植物の用途拡張に関する基本物質の認可申請に関するテクニカルレポートを公表
資料日付 2021年4月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は4月19日、インゲンマメ、ウリ科植物等への防かび剤、にんじん、全てのサラダ菜における殺虫剤、アスパラガスにおける植物強化剤(plant strengthener)としての植物保護におけるイラクサ属植物(Urtica spp.)の用途拡張に関する基本物質の認可申請に関する加盟国とEFSAの協議結果のテクニカルレポート(2021年3月23日承認、59ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN6551)を公表した。概要は以下のとおり。
 イラクサ属植物は果樹、豆類、馬鈴薯、葉菜類等への殺虫剤、豆類及びぶどうのつるへの殺ダニ剤、アブラナ科(Brassicaceae)植物、ウリ科植物、果樹、ぶどうのつる、馬鈴薯、トマト(露地栽培)、露地及び温室栽培のきゅうり、露地及び温室栽培のバラ及び観葉植物への防かび剤としての植物保護における用途に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条の規定に従って、欧州委員会施行規則(EU) 2017/419により2017年3月認可された。
 Collot Agriculture社から提出されたインゲンマメ、ウリ科植物、いちご、全てのサラダ菜、にんじん及び馬鈴薯への防かび剤、にんじん、全てのサラダ菜、いちご、観葉植物、アスパラガス及び馬鈴薯における殺虫剤、アスパラガスにおける植物強化剤(plant strengthener)としての植物保護におけるイラクサ属植物(Urtica spp.)の用途拡張に関する基本物質の認可申請を受けて、2021年1月欧州委員会からの更なる特定の要請により、EFSAは基本物質の申請に関する協議を実施し、受理した意見に関して申請者と協議し、特定の要請の受理から3か月以内に所定の報告書式において提起された特定の諸点についてその科学的見解を提出するよう要請された。
 対象となるのは、イラクサ属植物の空気にふれる部分である。化学物質の複合混合物である。生物活性に関与していると考えられる化合物は酢酸、クロロゲン酸、ギ酸、レシチン、L-プルナシン、ルチンである。使用する製品は、イラクサの空中部分を水に漬けて柔らかくし、発酵を促進するために酵母(Saccharomices cerevisae)を添加したものである。発酵抽出物の成分の同定に関する情報は得られなかった。最終製品に相当量の酵母が含まれていないことを証明することは、データ不足として認識されている。調製方法の変更による病原性微生物の混入の可能性は評価されなかった。
 イラクサ属植物を植物防御シミュレーター(plant defence simulator)として裏付ける情報もデータ不足として特定された。
 イラクサ属植物は、製造者及び輸入者の通知によれば、眼に対する刺激性、皮膚感作性および発生毒性の特性を持つ可能性がある(欧州化学品庁(ECHA)ウェブサイト)。また、イラクサ属植物の薬用用途に関して、いくつかの有害影響(胃腸症状やアレルギー反応等)が報告されており、妊娠・授乳中の使用は推奨されていない(欧州医薬品庁(EMA) 20081
, 20102)。
 発酵抽出物の成分の同定とその毒性プロファイルに関する情報は得られていない。さらに、Urtica dioica L.は、植物概要(the compendium of botanicals) (2012年EFSA科学委員会)の付属書Bに含まれる植物であることにも留意する必要がある。植物概要の新版は現在作成中であり、そこではイラクサ属植物に関する遺伝毒性のある有害影響の可能性が報告されている(一件のin vitro試験で観察され、著者らはこの所見をさらに調査すべきであると結論付けた)。
 申請者から提供された情報は、イラクサ属植物の毒性プロファイルを確定するのに十分ではなかった。安全な使用の履歴、既存の欧州連合(EU)の評価、提案された用途における非摂食由来ばく露量の推定値(薬用としての推奨用量レベルを大幅に下回ると予測される)を含むエビデンスの重み付けに基づき、イラクサ属植物はヒトに対する懸念を引き起こす可ことは考えにくいと結論付けることが可能である。
 残留物の領域において、申請者が提供した情報は、発酵イラクサ抽出物の消費者リスク評価に対応するには不十分であった。申請者はEFSAが勧告したように、組成物のクロマトグラフィーによる特性評価に加えて、食品生産と栄養におけるハーブ発酵に関する公的科学文献の分析に力を注ぐことが望ましかった。しかしEFSAは、発酵イラクサ製品の組成と消費者による食品及び食品添加物としての使用が以前に確立されたことを発見した。食品としてのイラクサの消費は、EFSAの包括的な欧州食品消費データベースでも報告されている。ヨーロッパの多くの国における食事でのこのハーブの摂取量を考えると、植物保護用途からのイラクサへの消費者のばく露量は無視できると考えられる。したがって、植物保護製剤としての発酵イラクサ抽出物の残留物をさらに調査する必要はないと考えられる。毒性の項で報告された植物概要の最近の更新で提起されたイラクサに関する潜在的な懸念に留意する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-6551
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