食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05580400305
タイトル 欧州連合(EU)、採卵鶏に使用する飼料添加物としてのEnterococcus faecium DSM 7134株の調製品の認可を官報で公表
資料日付 2021年3月10日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月10日、採卵鶏に使用する飼料添加物としてのEnterococcus faecium DSM 7134株の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2021/422を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその根拠及び手続きを規定している。
 当該規則(EC) No 1831/2003の第7条の規定に従って、Enterococcus faecium DSM 7134株の調製品の認可を求める申請書が提出された。
 当該申請は「畜産添加物」のカテゴリーに分類されるべき採卵鶏に使用する飼料添加物としてのEnterococcus faecium DSM 7134株の調製品の認可に関する。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年9月の意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該調製品は皮膚及び眼の刺激物ではないが、潜在的な皮膚及び呼吸器感作物であると結論付けた。したがって、欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAはまた、当該調製品が飼料中の畜産添加物として有効である可能性があると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/422を採択すべきである。
第1条 本付属書に規定される調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、及び機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属し、本付属書の条件に従って動物栄養の添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0422&from=EN
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