食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05570150108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、4種類のピリジン系及びピリミジン系除草剤による生態学的リスクに対処することを公表 |
資料日付 | 2021年3月18日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は3月18日、4種類のピリジン系及びピリミジン系除草剤による生態学的リスクに対処することを公表した。概要は以下のとおり。 EPAは、生態学的リスクに対処するために、ピクロラム(picloram)の暫定決定案、並びにクロピラリド(clopyralid)、ジチオピル(dithiopyr)及びトリクロピル(triclopyr)の暫定決定を公表した。 ジチオピルの暫定決定では、懸念される散布ドリフトのリスクに対処するための法的強制力のある緩和策を最終決定する。クロピラリド及びトリクロピルの暫定決定では、散布ドリフトに加えて、堆肥中の潜在的な残留物に対処するための法的強制力のある緩和策を最終決定する。クロピラリド及びトリクロピルの堆肥緩和策には、以下に焦点を当てたラベル表示での文言が含まれる。 1. 処理された植物残渣及び草食動物の排泄物について、残留物が適切に減少するまで、ほ場外での堆肥化を禁止することにより、堆肥の汚染を低減する(クロピラリド及びトリクロピルの両方)。 2. 牧草地及び芝生への散布者に対し、その土地の所有者/管理者へ堆肥化禁止について通知することと、散布者が当該通知の記録を2年間保存するように要求する(クロピラリドのみ)。 3. 登録者に管理プログラムへの参加を要求し、堆肥中の除草剤残留物の影響を受ける人々に教育的支援を提供する(クロピラリドのみ)。 4. 全てのラベル表示から「住宅用芝生での使用」の文言を削除する(クロピラリドのみ)。 これらの暫定決定に加えて、EPAは意見公募のためにピクロラムの暫定決定案を公表している。ピクロラムの暫定決定案ではクロピラリドの暫定決定での緩和策と同様の緩和が提案されている。 暫定登録審査の決定により、絶滅危惧種の評価を含む追加の評価を待つ間、環境を保護するために必要なリスク緩和策が課される。 ピリジン系及びピリミジン系除草剤は、広葉雑草、木質でブラシ状の植物、及び水生植物を防除するために農業及び非農業の両場面で使用される分類であり、その除草剤によって用途は様々である。農業用途には、穀類、果物、野菜及びその他の作物が含まれる。非農業用途には、芝生、工業地帯、道路脇及びその他の非農耕地が含まれる。 ピクロラムの暫定決定案についての意見公募は60日間で、受け取った意見を検討した後、EPAは登録審査プロセスを進め、ピクロラムの暫定決定を発行する。 関連文書は以下のURLから、docket番号「EPA-HQ-OPP-2014-0167(クロピラリド)」「EPA-HQ-OPP-2013-0750(ジチオピル)」「EPA-HQ-OPP-2014-0576(トリクロピル)」及び「EPA-HQ-OPP-2013-0740(ピクロラム)」を検索して入手可能。 https://www.regulations.gov/ |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | https://www.epa.gov/pesticides/epa-addresses-ecological-risks-posed-four-pyridines-and-pyrimidines-herbicides |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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