食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05530170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ペピーノモザイクウイルス、EU株、弱毒分離Abp1及びペピーノモザイクウイルス、CH2株、弱毒分離Abp2の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2021年1月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月12日、有効成分ペピーノモザイクウイルス、EU株、弱毒分離Abp1(Pepino Mosaic Virus
, EU strain
, mild isolate Abp1)及びペピーノモザイクウイルス、CH2株、弱毒分離Abp2(Pepino Mosaic Virus
, CH2 strain
, mild isolate Abp2)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2020年12月17日承認、17ページ、
doi: 10.2903/j.efsa.2021.6388)を公表した。概要は以下のとおり。
 両有効成分は2017年11月、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第7条の規定に基づき、欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)スペインがAbiopep Plant Health社から認可申請書を受理した新たな有効成分である。
 RMSから両有効成分に関する書類の最初の評価書案(DAR)が提出され、次に規則(EC) No 1107/2009第12条の規定に従って、RMSの評価書に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。
 EUレベルで提案された常設の温室内のトマト生産システムにおける植物免疫誘導剤としての代表的な用途に従った両有効成分の使用は、攻撃的なペピーノモザイクウイルス分離株の感染に対して十分な効力がある。
 データパッケージの評価は、当該ウイルス、生物学的特性、代表的な調製品の物理学的及び技術的特性の特定に関して重要な懸念領域として含まれる必要がある問題を示さなかった。
 ほ乳類毒性に関する重要な懸念領域は特定されなかった。
 両有効成分は欧州議会及び理事会規則(EC) 396/2005付属書IVに収載される候補であり、最大残留基準値(MRL)の設定は必要ない。製品は不純物としてニコチンを含有するため、消費者は生存不能な残留物にばく露される可能性がある。代表的な用途だけに関連したニコチンの推定残留量に関する消費者リスク評価は、ニコチンに関する毒性学的参照値の超過に繋がらなかった。その他の食事由来のニコチンへのばく露量を考慮したリスク評価は、今回のピアレビューの権限では実施されなかった。
 常設の温室内での代表的な用途に関する代謝は、長年にわたる反復施用を考慮しても、両有効成分ともに土壌及び地表水において自然のバックグラウンド濃度を上回って残留することは予想されない。両有効成分の提案された用途の結果として、0.1μg/Lを上回るレベルで地下水がニコチンに汚染されることは予想されない。
 標的外の地上生物へのばく露が無視できるほど小さいため、常設の温室内の代表的な用途に関して低リスクであることが特定される。利用可能な情報に基づき、常設の温室内での全ての代表的な用途に関して、水生生物に対する低リスクも結論された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6388
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