食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05490160305
タイトル 欧州連合(EU)、1 ,4-ジアミノブタン等14物質に関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)の改正を公表
資料日付 2020年10月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月28日、1
,4-ジアミノブタン(1
,4‐diaminobutane)等14物質に関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)の改正を官報(PDF版27ページ)で公表した。
 1-メチルシクロプロペン(1-methylcyclopropene)、ビフェナゼート(bifenazate)、シプロジニル(cyprodinil)、マンジプロパミド(mandipropamid)及びピリダベン(pyridaben)に関して、MRLが欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II(訳注1)に設定された。クロラントラニリプロール(chlorantraniliprole)及びクロルメコート(chlormequat)に関して、MRLは同規則付属書III A編(訳注2)に設定された。1
,4-ジアミノブタン(1
,4‐diaminobutane)、酢酸アンモニウム(ammonium acetate)、石灰石、こしょう、忌避剤としての血粉、海藻抽出物(seaweed extracts)及びトリメチルアミン塩酸塩(trimethylamine hydrochloride)は同規則付属書IVに収載されている。
 有効成分1-メチルシクロプロペンを含有する植物保護製剤のりんご及びバナナの表面への使用認可の手続きの枠組みにおいて、同規則第6条第1項の規定に従って現行のMRLの改正を求める申請書が提出された。
 エルダーベリーに用いるビフェナザート、大麦に用いるクロルメコート、ルバーブに用いるシプロニル、コールラビ、ハーブ及び食用花に用いるマンジプロパミド、ピーマンに用いるピリダベンに関してそのような申請書が提出された。
 同規則第6条第2項及び第4条の規定に従って、マレーシアでアブラヤシの仁及び果肉に用いられるクロラントラニリプロール及び米国でナッツ類に用いられるピリダベンに関するインポートトレランスの申請書が提出された。当該申請者は、両国における対象作物へのこれらの物質の認可されている使用は規則(EC) No 396/2005に収載されているMRLを超過する残留物に繋がり、これらの作物の輸入に対する貿易障壁を避けるためにはMRLを引き上げることが必要であると述べる。
 欧州食品安全機関(EFSA)は申請書及び評価書を評価し、特に消費者、及び関連する場合は動物へのリスクを評価し、提案されたMRLに関する理由を付した意見書を提出した。
 EFSAはクロルメコートに関して、大麦に当該有効成分を使用した後の動物由来の特定の食品に関するMRLを引き上げることを勧告した。
 EFSAはその他全ての申請に関して、データに関連する全ての要件は満たされており、欧州の27の特定の消費者集団に関する消費者ばく露評価に基づき、申請されたMRLの改正は消費者の安全性に関して許容可能であると結論付けた。当該有効成分の毒性学的特性に関する最新の情報を考慮した。当該有効成分を含有する可能性がある全ての食品の摂取を介した当該有効成分への生涯のばく露量も関連食品への高いばく露による短期ばく露量も許容一日摂取量(ADI)や急性参照用量(ARfD)を上回るリスクがないことを示した。
 1
,4-ジアミノブタン、酢酸アンモニウム、石灰石、こしょう、忌避剤としての血粉、海藻粉末及びトリメチルアミン塩酸塩は、欧州理事会指令91/414/EEC又は欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005に基づく評価が確定するまで同規則付属書IVに暫定的に収載された。EFSAは評価の結果、石灰石、こしょう、忌避剤としての血粉、海藻粉末及びトリメチルアミン塩酸塩を同規則付属書IVに永久に収載することが適切であると結論付けた。EFSAは、1
,4-ジアミノブタン及び酢酸アンモニウムに関してリスク管理者による更なる検討を要すると結論付けた。リスク管理の観点から、これら二物質の環境中の自然の存在量を考慮して、永久に同規則付属書IVに収載することが適切である。
 理由を付した意見書、EFSAによる声明及び結論に基づき、及び検討対象の事項に関連する要素を考慮に入れ、MRLへの個々の改正は規則(EC) No 396/2005第14条第2項の要件を満たす。
 したがって欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005を本規則付属書の規定に従って改正する。
第1条 規則(EC) No 396/2005付属書II、III及びIVを本規則付属書の規定に従って改正する。
(1) 付属書II 特定の食品中の1-メチルシクロプロペン、ビフェナゼート、シプロジニル、マンジプロパミド及びピリダベンに関するMRLの改正
(2) 付属書III A編 特定の食品中のクロラントラニリプロール及びクロルメコートに関するMRLの改正
(3) 付属書 IV 1
,4-ジアミノブタン、酢酸アンモニウム、石灰石、こしょう、忌避剤としての血粉、海藻粉末及びトリメチルアミン塩酸塩は「欧州理事会指令91/414/EECに基づく評価の確定及び欧州議会及び理事会規則(EC) 396/2005第12条第1項の規定に従ったEFSAの理由を付した意見書の提出まで暫定的に付属書IVに収載される物質」とされていたが、この注釈を削除する。
(訳注1)規則(EC) No 396/2005付属書II:本規則発効以前にEUレベルで設定されていた物質のMRL
(訳注2)同規則付属書Ⅲ:A編 本規則発効以前にEUレベルでMRLが設定されていなかった有効成分に関する暫定的MRL
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1565&from=EN
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