食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05490060314
タイトル ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、乳児用調製乳における香料に関する最新の意見書を公表
資料日付 2020年11月3日
分類1 化学物質
分類2 食品添加物
概要(記事)  ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は11月3日、乳児用調製乳における香料に関する最新の意見書(2020年11月3日付け No.049/2020)を公表した。概要は以下のとおり。
 本意見書は、2014年12月11日付けの意見書(No.044/2014)を更新するものである。
 BfRは、乳児用調製乳、フォローアップ調製乳、及び病気の乳幼児用のバランス食に香料を使用することに関して論じている。
 BfRは、香料の使用は、乳児用調製乳などの受け入れやすさ向上のためにも、また、味覚発達を促進するためにも必要ではないと考える。香料が含有されていなくても、乳児用調製乳又はバランス食を生後3か月以内に開始すれば、通常、乳児用調製乳又はバランス食の受け入れの問題はない。医学的な理由等によりその後に乳児用調製乳又はバランス食を開始した場合、ほとんどは、乳児用調製乳又はバランス食を返し与えることにより受け入れを改善することが可能である。
 乳児用調製乳は標準化された製品であることから、香料を添加しても、母乳を介して乳児に与えられる種々の風味を実現することはできない。現在の知見に基づけば、香料を添加した乳児用調製乳は、乳児の味覚及び臭覚を母乳と類似する方法で向上させることはできない。
 乳児は、生後数か月は刺激に対して特に敏感である。肝機能及び腎機能など体の解毒機序や、血液脳関門などの保護機序が十分に発達していない。
 したがって、世界の専門家団体は、食品添加物に関して導出された許容一日摂取量(ADI)を生後12週又は16週の乳児に使用するためには更なる試験を行う必要があると強調する。
 BfRは、乳児用調製乳中の食品添加物に関して考慮された内容は、乳児用調製乳への香料の使用においても適用されるべきであると考える。また、香料は、生後16週まで使われる乳児用調製乳又は特定の医療目的の食品(バランス食)の生産には使用されるべきではないと考える。ただし、例外的に香料の使用が必要であると考えられる場合は、添加物の使用と同様、個々のケースごとに評価を行うべきである。
 加えて、乳児期における感覚経験は、味覚発達やその後の食品嗜好に影響するとの指摘がある。しかし、現在のデータは、乳児用調製乳への香料の使用が影響する食習慣及び関連する健康影響果に関して評価を行うには不十分である。
地域 欧州
国・地方 ドイツ
情報源(公的機関) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
情報源(報道) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)
URL https://www.bfr.bund.de/cm/343/aromastoffe-in-saeuglingsnahrung.42156110.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。