食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05480150305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、インド原産のゴマの種子に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1793の改正を公表 |
資料日付 | 2020年10月23日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月23日、インド原産のゴマの種子に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1793の改正を官報(PDF版4ページ)で公表した。 欧州委員会施行規則(EU) 2019/1793は、同規則附属書IIに記載されているアフラトキシンを含むマイコトキシン、農薬残留物、ペンタクロロフェノール(pentachlorophenol)及びダイオキシン類(dioxins)及び微生物の汚染によるリスクのため、特定の第三国から輸入される非動物由来の食品及び飼料に課せられるEUへの輸入時における公的管理の一時的強化、及び特定の第三国からの特定の食品及び飼料のEUへの輸入を管理する特別の条件に関する規則を規定している。 食品・飼料早期警戒システム(RASFF)を通じて通知された最近の食品安全事案の発生、及びインド原産のゴマの種子に関してEU加盟国により実施された公的管理に関する情報のため、同規則附属書IIの改正が必要である。 2020年9月、インド原産又は同国から発送されEUに輸入された特定のバッチのゴマの種子に関して、著しく高い濃度の酸化エチレンがRAFFを通じて通知された。それらのレベルはEU議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の規定に従った酸化エチレンに関して適用される0.05mg/kgの最大残留基準値(MRL)の1 ,000倍を上回っている。 そのような汚染は、酸化エチレンが欧州議会及び理事会規則(EC) 1272/2008に規定している変異原性1B、発がん性1B及び生殖毒性1B に分類されているため、EU内のヒトの健康へ深刻なリスクを及ぼす。更に酸化エチレンは、EUにおいて植物保護製剤として使用する有効成分として認可されていない。 EUにおけるヒトの健康を保護するため、インドからのゴマの種子に関する農薬残留物に関連する特別の条件を規定することが必要である。特に、施行規則(EU) 2019/1793第11条第1項及び同規則附属書IIの規定に従ってインドからのゴマの種子の全ての発送に添付義務のある公的証明書は、植物由来の農産物中又はその表面において監視されるべき農薬残留物に関して検体が収集され分析され、全ての結果が農薬の最大残留基準値に関するEU規則を遵守していることを示すとことを述べなければならない。検体収集及び分析の結果はその証明書に添付しなければならない。 EUにおけるヒトの健康を保護するため、インド原産のゴマの種子のEUへの輸入時に実施される農薬残留物の存在量の物理的及び特性の確認の頻度は50%に設定するものとする。 以上の観点及び経過から、委員会施行規則(EU) 2020/1540を採択する。 第1条 欧州委員会施行規則(EU)2019/1793附属書IIを本規則附属書の規定に従って改正する。 附属書 附属書IIの1 インド原産のゴマの種子の記載を以下のとおりとする。 食品及び飼料 原産国 ハザード 特性及び物理的確認頻度 ゴマの種子(食品) インド サルモネラ 20% 農薬残留物 50%(今回追加) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1540&from=EN |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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