食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05330440305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種用の飼料添加物としてL-トレオニンの認可を公表
資料日付 2020年2月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月21日、全動物種用の飼料添加物としてL-トレオニン(L-threonin)の認可に関して、欧州委員会施行規則(EU) 2020/238を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその認可の根拠及び手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、Corynebacterium glutamicum KCCM 80177株又は80118株により産生されるL-トレオニンの認可申請書が提出された。申請は、全動物種用の飼料添加物として当該L-トレオニンの認可及び添加物カテゴリーの「栄養添加物」として分類することに関している。
 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、当該L-トレオニンは提案された使用条件の下で、動物の衛生、ヒトの健康、及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは、当該飼料添加物は全動物種にとってアミノ酸L-トレオニンの有効な供給源であり、非反すう動物種と同様に反すう動物種において有効であるためには、第一胃内での分解に対して保護されなくてはならないとも結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該L-トレオニンの評価は規則(EC) No 1831/2003の第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従って当該飼料添加物の使用を認可すべきである。
以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/229を採択する。
第1条 本付属書に規定する物質は、添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属するものであって、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0238&from=EN
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