食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05250060149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、遺伝子組換え(GM) Trichoderma reesei DP-Nzc36株由来の食品用酵素セルラーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2019年10月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月18日、遺伝子組換え(GM) Trichoderma reesei DP-Nzc36株由来の食品用酵素セルラーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表した。概要は以下のとおり。
 遺伝子組換えに関しては、安全性の懸念を引き起こさない。当該食品用酵素は、生産に使用した生菌も組換えDNAも含まない。当該食品用酵素セルラーゼは、蒸留アルコールの製造、グルコースシロップ製造のためのでん粉加工及び醸造工程に使用することを意図している。
 食品用酵素の残渣は蒸留及びでん粉加工により除去されるので、それら食品加工に対する摂食由来のばく露量は算出しなかった。醸造工程で推奨される最大使用レベル及び欧州食品安全機関(EFSA)の包括的欧州食品摂取データベースの個々のデータに基づき、食品用酵素の総有機固形物(TOS)への摂食由来のばく露量は、最大で0.131mgTOS/kg体重/日と推定された。遺伝毒性試験は、安全性の懸念を引き起こさなかった。全身毒性は、ラットにおける90日間反復経口投与毒性試験により評価した。「食品接触材料、酵素及び加工助剤に関するパネル」(CEPパネル)は、無毒性量(NOAEL)が少なくとも97.6mgTOS/kg体重/日であると特定し、このNOAEL値と推定摂食由来ばく露量を比べ、ばく露マージン(MOE)は少なくとも745となった。既知のアレルゲンのアミノ酸配列との類似性を調べ、合致するものはなかった。CEPパネルは、意図した使用条件下で、当該食品用酵素の摂食由来のばく露によるアレルギー感作及び誘発(elicitation)反応のリスクは蒸留アルコール製造においては除外でき、当該食品用酵素がでん粉加工及び醸造工程において使用される場合にはそのような反応の起こる可能性は低いと見なした。
 CEPパネルは、提供されたデータに基づき、当該食品用酵素が意図した使用条件下では安全性の懸念を引き起こさないと結論付けた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5839
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