食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05240220305
タイトル 欧州連合(EU)、リスクの低い有効成分Bacillus subtilis IAB/BS03株の認可を官報で公表
資料日付 2019年9月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月30日、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従ってリスクの低い有効成分Bacillus subtilis IAB/BS03株を認可し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU)2019/1605を官報(PDF3ページ)で公表した。
1. Investigaciones y Aplicaciones Biotecnologicasは2014年12月16日、有効成分Bacillus subtilis IAB/BS03株の認可申請書を提出した。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年4月18日、Bacillus subtilis IAB/BS03株が規則(EC) No 1107/2009第4条に規定する認可基準を満たすことが想定されるかに関する結論を欧州委員会等に提出した。
3. Bacillus subtilis IAB/BS03株を含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、特にレビュー報告書において調査され詳述された用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明されたため、Bacillus subtilis IAB/BS03株を認可することが適切である。
4. 欧州委員会は、Bacillus subtilis IAB/BS03株は規則(EC) No 1107/2009第22条の規定によるリスクの低い有効成分であると考える。Bacillus subtilis IAB/BS03株は懸念物質ではなく、規則(EC) No 1107/2009付属書II 5に規定された条件を満たす。
5. したがって、Bacillus subtilis IAB/BS03株をリスクの低い物質として15年間認可することが適切である。
6. 規則(EC) No 1107/2009の第13条第2項及び第6条の規定に従って、及び現行の科学的及び技術的知識を考慮して、特定の条件を規定することが必要である。
7. 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2019/1605を採択する。
第1条 有効成分Bacillus subtilis IAB/BS03株を本規則の付属書Iに規定する条件に従って認可する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を本施行規則の付属書IIの規定に従って改正する。
EFSAのBacillus subtilis IAB/BS03株のリスク評価のピアレビューに関する結論は下記のURLから入手可能。
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5261
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1605&from=EN
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