食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05200730305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用鶏等に使用する飼料添加物としてのBacillus subtilis LMG S-27588株の産生するエンド-1 ,4-β-キシラナーゼの調製品の認可を公表
資料日付 2019年8月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月5日、肉用鶏、採卵鶏ひな、肉用七面鳥、繁殖用七面鳥ひな、肉用マイナー種の家きん、採卵用及び繁殖用マイナー種の家きんひな、離乳子豚、肉用豚及びマイナー種の豚に使用する飼料添加物としてのBacillus subtilis LMG S-27588株の産生するエンド-1
,4-β-キシラナーゼの調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2019/1324を官報(PDF文書3ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第7条の規定に従って、Bacillus subtilis LMG S-27588株の産生するエンド-1
,4-β-キシラナーゼの調製品を認可し、添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類する申請書が提出された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の安全性及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該調製品が呼吸器感作物質の可能性があると考えられるが、皮膚感作性の可能性については結論が出せないと結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該調製品の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAはまた、当該調製品が肉用鶏、肉用七面鳥、繁殖用七面鳥ひな、離乳子豚及び肉用豚における畜産成績の改善を示したと結論付けた。EFSAはこれらの結論が採卵鶏ひな、マイナー種の家きん、及びマイナー種の豚(離乳子豚及び肉用)に外挿可能であると考えた。EFSAは、販売後のモニタリングについて特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
3. 当該調製品の評価は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可の条件を満たしていることを立証する。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定される調製品は添加物区分の「畜産添加物」及び機能グループの「消化促進剤」に属しており、付属書の規定に従って動物栄養における添加物として認可される。 

地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1324&from=EN
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