食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05200710305
タイトル 欧州連合(EU)、肉用豚及びマイナー種の豚に使用する飼料添加物としてのBacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508株、B-50509株、及びB. subtilis NRRL B-50510株の調製品の認可を公表
資料日付 2019年8月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は8月5日、肉用豚及びマイナー種の豚に使用する飼料添加物としてのBacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508株、Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509株、及びBacillus subtilis NRRL B-50510株の調製品の認可に関して、委員会施行規則(EU) 2019/1313を官報(PDF文書3ページ)で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、肉用豚及びマイナー種の豚に使用する飼料添加物としてのBacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508株、Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509株、及びBacillus subtilis NRRL B-50510株の調製品を認可し、添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類する申請書が提出された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、当該調製品は提案された使用条件の下で、動物の衛生及び環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該調製品は粉化の可能性が低いとしても、呼吸器感作性物質であると考えられ、皮膚及び眼の感作性及び刺激性に関して結論は得られなかったと結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該調製品の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAは当該調製品が推奨された用量において、肉用豚の飼料効率を向上させるために有効であり、この結論は肉用マイナー種の豚にも拡大できると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAは、リファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該調製品の分析法に関する報告書についても検証した。
3. 当該調製品の評価は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定される調製品は、添加物区分の「畜産添加物」、及び機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属し、本付属書の条件に従って動物栄養における添加物として認可される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1313&from=EN
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